粉体工学用語辞典 powderpedia: Glossary of Powder Technolog

一般社団法人粉体工学会

一般廃棄物

domestic waste

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(略称;廃棄物処理法,廃掃法)で定義されており,産業廃棄物以外の廃棄物をいう。その処理責任は,原則として,市町村にある。同法律によれば,「廃棄物」とは,ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物または不要物であって,固体状または液体状のもの(放射性物質およびこれによって汚染された物を除く)をいう。
 一般廃棄物のうち,爆発性,毒性,感染性その他の人の健康または生活環境にかかわる被害を生ずるおそれがある性状を有すものを,「特別管理一般廃棄物」という。具体的には,同法律施行令および施行規則に詳しく規定されている。日本ては,年間約5千万tの一般廃棄物が排出されるが,その約 76 % が焼却処理されたあと,最終処分場で埋め立て処分されている。

→ 産業廃棄物

執筆者:粉体工学用語辞典
更新日:2021/6/3

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