燃料などの燃焼にともなって発生するすす(煤)を含んだ煙をいうが,大気汚染防止法第2条では,以下の物質をばい煙と定義している。
- 燃料その他の物質の燃焼にともない発生する硫黄酸化物。
- 燃料その他の物質の燃焼または熱源としての電気の使用にともない発生するばい塵。
- 物の燃焼,合成,分解その他の処理(機械的処理を除く)にともない発生する物質のうち,カドミウム,塩素,フッ化水素,鉛その他の人の健康または生活環境にかかわる被害を生じるおそれのある物質で政令で定めるもの。
これらのばい煙の規制基準の制定が大気汚染防止法の中心となっている。
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大気汚染
執筆者:粉体工学用語辞典
更新日:2021/07/19