facility emitting soot and smoke
大気汚染防止法第2条第2項によれば,工場または事業場に設置される施設でばい煙を発生し,および排出するもののうち,その施設から排出されるばい煙が大気汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。同法施行政令別表第1にボイラーほか 32 種類の施設が定められている。 → ばい煙
【広告】