浮遊粒子状物質
suspended particulate matter (SPM)
大気中に浮遊する粒子状の物質(浮遊粉塵など)のうち粒子径が 10 µm 以下のものをさす。浮遊粒子状物質は肺や気管に沈着し呼吸器に悪影響を及ぼすので,その濃度として 1 時間値の 1 日平均値が 0.10 mg m-3 以下であり,かつ 1 時間値が 0.20 mg m-3 以下であることが環境基準として設定されている。環境基準の達成率は全国で 69.8 % (1996 年)であり,特に関東地方での達成率が低い。浮遊粒子状物質には発生源から直接大気中に放出される一次粒子と,硫黄酸化物,窒素酸化物などのガス状物質から粒子状物質に変化する二次粒子がある。発生源としては,工場などからのばい塵やディーゼル車からの排ガスなど人為起源と,土壌からの自然発生源がある。
浮遊粒子状物質の測定法は JIS B 7954 「大気中の浮遊粒子状物質自動計測器」にまとめられている。測定原理として圧電天秤方式,ベータ線吸収方式,光散乱方式,吸光方式(テープエアーサンプラー)が定められている。
→ 大気汚染,
浮遊粉塵,
降下ばい塵
【参考文献】
- JIS B 7954:2001 大気中の浮遊粒子状物質自動計測器
- JIS については日本産業標準調査会(JISC)の「JIS検索」も参照(要ユーザー登録)
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