定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は一般社団法人粉体工学会と称する。
(事務所)
第2条 本会の主たる事務所を京都市におく。
(従たる事務所)
第3条 本会は, 理事会の決議により従たる事務所たる支部を必要な場所に設置することができる。
第2章 目的および事業
(目的)
第4条 本会は粉体工学に関する会員相互の研究の連絡提携, 学術の発展, 技術の向上をはか
り, もって粉体関連技術及び粉体関連工業の発展に資することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は第4 条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
( 1 ) 粉体工学に関する研究発表会, 学術講演会, 講習会, 見学会などの開催
( 2 ) 粉体に関する学会誌, および学術図書の刊行
( 3 ) 粉体工学に関する研究調査および技術指導
( 4 ) 粉体工学に関する文献その他資料の配布
( 5 ) 国内国外の関連学協会との連絡と提携
( 6 ) 会員相互の親睦と技術交流の促進を図るための事業
( 7 ) この活動にかかわる知的財産, 権利関係保護に関する業務
( 8 ) その他, 本会の目的を達成するために必要な事業
2 . 前項の各事業は, 本邦及び海外において行う。
第3章 会 員
(種別)
第6条 本会の会員は次の通りとし, 次条の規定により入会した個人会員, 維持会員, 賛助会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
( 1 ) 個人会員 本会の目的に賛同する大学, 学校, 官公庁, 事業所会員, 維持会員または賛助会員のいずれかの事業所に所属する個人, その他理事会が適当と認めた個人
( 2 ) 学生会員 個人会員の紹介による学生, 生徒およびそれに準ずる個人
( 3 ) 事業所会員 本会の目的に賛同する団体
( 4 ) 維持会員 本会の目的に賛同し, 会の運営, 維持に参与する団体
( 5 ) 賛助会員 本会の目的に賛同し, 会の運営, 維持に参与する団体 (ただし一般社団法人日本粉体工業技術協会会員であること)
( 6 ) 図書館会員 大学, 学校, 官公庁に所属する図書館, その他理事会が適当と認めた公共施設で上記に準ずるもの
( 7 ) 名誉会員 本会の運営, 事業についてとくに功績があり, 総会で承認された個人
(入会)
第7条 本会の会員になろうとする者は, 所定の入会申込書を提出し, 理事会の承認を受けなければならない。
2 . 団体たる会員(維持会員, 賛助会員等)にあっては, 団体の会員代表者として本会に対して1 名を定め, 会長に届け出なければならない。
(任意退会)
第8条 会員が退会しようとするときは別に定める退会届を提出することにより, 任意にいつでも退会することができる。その際, 既納の会費は払い戻ししない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員は次の場合その資格を失う。
( 1 ) 退 会
( 2 ) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
( 3 ) 死亡し, 若しくは失踪宣告を受け, または会員である団体が解散したとき
( 4 ) 除名
( 5 ) 会費を2 年以上納入しないとき
(除名)
第10条 本会の会員が, 本会の名誉を毀損し, 若しくは本会の目的に反する行為をし, 又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは一般法人法第4 9 条第2 項に定める社員総会(以下「総会」という)の決議により, その会員を除名することができる。
第4章 役員
(種別及び定数)
第11条 本会に次の役員をおく。
( 1 ) 理 事 3 名以上3 0 名以内
( 2 ) 監 事 1 名以上3 名以内
2 . 理事のうち, 1 名を代表理事とし, 代表理事をもって会長とする。また, 必要に応じて会長以外の理事のうちから, 副会長を1 名以上3 名以内で置くことができる。
(選任等)
第12条 理事及び監事は, 総会の決議によって社員( 維持会員, 賛助会員にあっては会員代表者) のうちから選任する。ただし, 特に必要があると認められる場合は, 理事にあっては理事総数の3 分の1, 監事にあっては1 名を限度として, 社員以外のものを理事または監事に選任することを妨げない。
2 . 会長, 副会長は理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 . 監事は, 本会又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第13条 理事は理事会を構成し, 法令及びこの定款で定めるところにより, 職務を執行する。
2 . 会長は, 本会を代表し, その業務を執行する。
3 . 副会長は, 会長を補佐し, 会長に事故あるときはその職務を代行する。会長の代行は, あらかじめ理事会で決められた順序による。
(任期)
第14条 役員の任期は, 選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 . 理事に欠員が生じたときは, 補充を行う。補欠又は増員により選任された理事の任期は, 前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。補欠の理事の選出に必要な細則は総会の決議により定める。
3 . 監事に欠員が生じたときは, 補充を行う。補欠により選任された監事の任期は, 前任者の任期の満了する時までとする。補欠の監事の選出に必要な細則は総会の決議により定める。
4 . 理事又は監事は, 第1 1 条に定める定数に足りなくなるときは, 任期の満了又は辞任により退任した後も, 新たに選任された者が就任するまで, なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(委員会)
第15条 本会の事業を遂行するために, 理事会の決議を経て, 会長は必要に応じて各種委員会を設けることができる。委員会に関して必要な事項は理事会で定める。
第5章 資産及び会計
(事業年度)
第16条 本会の事業年度は毎年1 月1 日より始まり同年1 2 月3 1 日に終る。
(事業計画及び収支予算)
第17条 本会の事業計画及び収支予算書については, 会長が作成し, 毎事業年度開始の日の前日までに, 理事会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第18条 本会の( 1 )事業報告, ( 2 )事業報告の附属明細書, ( 3 )貸借対照表, ( 4 )損益計算書(正味財産増減計算書), ( 5 )貸借対照表及び損益計算書の附属明細書は, 毎事業年度終了後, 速やかに会長が作成し, 監事の監査を受け, 理事会の承認を経て, 定時総会に提出し, ( 1 ), ( 2 )号については内容を報告し, ( 3 ), ( 4 ), ( 5 )号については, 承認を受けなければならない。
(資産の構成と会費)
第19条 本会の資産は, 設立当初の財産目録に記載された資産, 入会金, 会員よりの会費, 事業収入, 寄付金およびその他の収入をもって構成する。
(会費)
第20条 会員はその種別に従って, 総会において別に定める会費を前納しなければならない。また必要に応じて, 理事会は総会の承認を経て, 臨時会費を徴収することができる。
第6章 総 会
(構成)
第21条 総会は, 定時総会及び臨時総会の2 種とし, すべての議決権を持った会員で構成する。
(開催)
第22条 定時総会は, 毎年1 回, 毎事業年度終了後3 ヶ月以内に開催する。
2 . 臨時総会は, 必要がある場合には, いつでも開催することができる。
(招集)
第23条 総会は, 法令に別段の定めがある場合を除き, 理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 . 総社員の5 分の1 以上の議決権を有する社員は, 会長に対し, 総会の目的である事項及び招集の理由を示して, 総会の招集を請求することができる。
(議長及び議決権)
第24条 総会の議長は, 会長がこれに当たる。ただし, 会長が議長の任に当たることができないやむを得ない事情がある場合は, 他の理事の中から選出する。
2 . 総会の議決権は, 社員につき1 個とする。
(総会の権能)
第25条 総会は以下の事項について議決する。
( 1 ) 定款の変更
( 2 ) 事業報告および収支決算に関する事項
( 3 ) 会員の除名
( 4 ) 理事及び監事の選任または解任
( 5 ) 理事及び監事の報酬等の額
( 6 ) 会員の経費負担の額
( 7 ) 解散及び残余財産の処分
( 8 ) その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(報告)
第26条 次の事項は総会において報告をする。
( 1 ) 事業計画および収支予算に関する事項
( 2 ) その他理事会において必要と認めた事項
(定足数)
第27条 総会は, 総社員の議決権の過半数を有する社員が出席した場合に成立する。
(決議)
第28条 総会の決議は, 次項に規定するものを除き, 総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し, 出席した社員の過半数をもって決する。
2 . 次の決議は, 総社員の半数以上であって, 総社員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行う。
( 1 ) 会員の除名
( 2 ) 監事の解任
( 3 ) 定款の変更
( 4 ) 解散及び清算結了までの継続並びに残余財産の処分
( 5 ) その他法令で定める事項
3 . 監事または理事を選任する議案に関する決議に際しては, 各候補者に対し第1 項の決議を行わなければならない。
(書面表決等)
第29条 総会に出席できない会員は, あらかじめ通知された事項について, 書面もしくは電磁的方法, または代理人を持って議決権を行使できる。
2 . 前項の代理人は, 代理権を称する書面を総会毎に議長に提出しなければならない。
(議事録)
第30条 総会の議事については, 法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 . 議長及び議長が議事録署名人として出席社員の中から指名する2 名がこれに署名し又は記名押印又は電子署名しなければならない。
3 . 第1 項の規定により作成した議事録は, 主たる事務所に1 0 年間備え置く。
第7章 理事会
(構成等)
第31条 本会に理事会を置き, 理事会はすべての理事をもって構成する。
2 . 理事会は年2 回以上, 会長が招集する。ただし, 理事が目的を示して開催を要求した場合は, 臨時理事会を招集しなければならない。
3 . 理事会は, 理事の過半数の出席をもって成立する。
4 . 理事会の議長は会長とする。
5 . 監事は, 理事会に出席し, 必要があると認める時は意見を述べることができる。
(決議)
第32条 理事会の決議は, 決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数を持って行う。
2 . 前項の規定にかかわらず, 一般法人法第9 6 条の要件を満たしたときは, 理事会の決議があったものとみなす。
(権能)
第33条 理事会は, この定款に別に定めるもののほか, 次の職務を行う。
( 1 ) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
( 2 ) 規則の制定, 変更及び廃止に関する事項
( 3 ) 前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
( 4 ) 理事の職務の執行の監督
( 5 ) その他法令に定める事項
2 . 定款の施行について必要な規則は理事会の議決を経て, 会長がこれを定める。
3 . 規則は, 規程, 内規, ならびに覚書とする。
(議事録)
第34条 理事会の議事については, 法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 . 出席した会長及び監事は, これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は, 総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第36条 本会は総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第37条 本会が清算する場合において有する残余財産は, 総会の決議を経て, 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第1 7 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 . 本会は, 剰余金の分配を行わない。
第9章 公告の方法
(公告)
第38条 本会の公告は, 本会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第10章 事務局
(事務局)
第39条 本会の事務を処理するため, 理事会の決議により, 事務局をおくことができる。
2 . 事務局には, 事務局長及び所要の職員をおくことができる。
3 . 事務局長及び職員の任免は, 理事会の決議を経て, 会長が行う。
4 . 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は, 理事会の決議を経て, 会長が別に定める。
第11章 附則
(最初の事業年度)
第40条 本会の最初の事業年度は, 本会成立の日から平成3 0 年1 2 月3 1 日までとする。
(設立時理事の任期)
第41条 本会の設立時理事の任期は, 選任後1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
(設立時役員等)
第42条 本会の設立時の理事, 監事, 代表理事は, 次のとおりとする。
省略
(設立時の社員の氏名及び住所)
第43条 本会の設立時の社員の氏名及び住所は, 次のとおりとする。
省略
(法令の準拠)
第44条 この定款に定めのない事項は, すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
以下省略